体験談風の記事広告で薬機法違反、健康食品の広告代理店代表ら逮捕

体験談風の記事広告で薬機法違反、健康食品の広告代理店代表ら逮捕

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先日、健康食品、いわゆる「肝臓サプリ」の販売者と広告代理店に、薬機法違反容疑で逮捕者が出ました。

第三者の「体験談」風の記事型広告を作って、医療的効果があるかのような宣伝をした疑い、とのことです。

記事型広告のメリットと注意点とは?

アフィリエイター・ブロガーさんも、ブログやクッションページで「体験談」風の記事広告を書いている人も多いことでしょう。

読み物として読んでもらって商品の紹介をする「ネイティブ広告」の一種です。

やたら広告バナーを推すなど広告広告したコンテンツはすぐ離脱されるので、ユーザーさんに不快感を与えず情報に触れてもらうための工夫ともいえます。

その手法自体が罪になるわけではないですが、法に違反した表現をすればもちろん問題となります。

 

アフィリエイター・ブロガーさんはコンテンツが誇大表現になっていないか、化粧品や健康食品を紹介する際には薬機法に準じた表現になっているか、普段から気をつけていると思いますが、十分に注意が必要です。

私も普段からライバルチェックや、ユーザーとして広告を見ている時には、かなりムチャなこと書いてる記事広告も多く見かけました。

自分が一生懸命効果効能を謳わない訴求・表現で紹介しようと頭悩ましているのに、こんなんで通るのかよ!と脱力することもしばしば笑

で、こんなこと書いてんのはさすがに規制入るんじゃ?

でもけっこう野放しなまま行っちゃうのかな?

……と思っていたのですが、やはり捜査のメスが入るようになりましたね。

潜在顧客向けの記事広告が陥りがちな罠

ちなみに、記事広告は他のコンテンツを見ているユーザーさんの興味を引いてクリックしてもらう、ディスプレイ型の広告で展開されることが多いです。

つまり、ユーザーさんが能動的に知りたくて検索した時に表示される検索連動型広告に比べ、潜在顧客に対してアピールする手法と言えます。

買いたい商品が決まっていたり、解決したい悩みがはっきりしていて解決できる商品・サービスを探している顕在顧客に比べ、潜在顧客の方が遥かに数が多いのですが、当然ながら成約率はかなり下がります。

これは個人的な見解ですが、潜在顧客向けの記事広告は、単純に商品を認知してもらうまでの目的であれば無理がないけれども、購入アクションまでしてもらおうと思うといささか無理がかかってくるように思います。

つまり、購入アクションまで起こしてもらわないと成果にならないアフィリエイト広告の場合、記事広告では恐怖を煽ったり、時間制限で焦らせたりしてすぐにアクションしてもらう施策が強くなりがちなのです。

とても上手い人であれば煽ったり焦らせたりしなくても思わず読んで納得し、買っておいた方がいいなと思える記事を書けるのかも知れませんが。

潜在顧客は数が多いため、それができたら素晴らしいとは思いますが、私はそこまでのスキルがないので潜在顧客に成約してもらう記事は正直苦手です……。

私であれば、潜在顧客向けの記事広告で無理なく動いてもらうとしたらアクションのハードルの低いもの……

無料の資料請求とか無料査定とか無料メルマガ登録などが成果地点の案件の方がまだ可能性があるかな、と思います。

アフィリエイターも注意が必要

薬機法違反に話を戻しますが、アフィリエイトサイトの方でいくら表現に気をつけても、広告主さんのLPの表記が違法な場合には広告主が逮捕されて案件終了……というパターンもありえます。

アフィリエイトサイトの表現に気をつけるのはもちろん、LPの表現が誇大な案件はそもそも紹介を避けた方が無難かもしれません。

(そもそも明らかに嘘っぽい商品は紹介したくないですしね……)

 

実は、逮捕者が出た案件ではないんですが、私も肝臓サプリ系の商標サイトを作っていました。

するとこの事件の影響か、私が扱っている案件も終了するという連絡が来ました。

あいたたた……。

 

……ともあれ。

ネット広告の健全化に向けた社会の要請は今後も厳しくなりこそすれ、緩くなることはないでしょう。

怪しいネット広告が減ってくれるのは望ましいことですが、

我々も扱う商品、コンテンツの表現はよくよく考えていきましょう。

ではでは!

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